1951-02-09 第10回国会 衆議院 決算委員会 第5号
本件は戦災復興院官制第一條、続いて建設院設置法第一條、さらに建設省設置法第三條二十六号の、国費の支弁に属する建物の営繕によつて、専売局より支出委認を受けて施工したものであります。
本件は戦災復興院官制第一條、続いて建設院設置法第一條、さらに建設省設置法第三條二十六号の、国費の支弁に属する建物の営繕によつて、専売局より支出委認を受けて施工したものであります。
次に内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、これは今回内務省を十二月三十一日限り廃止しまするので、内務省官制、戰災復興院官制等を廃止いたしまして、その仕事は大体各省に振り分けまするが、どうしても内務省に残る仕事がありますので、その部分は、内務省に内時局というものを設けまして、そこに臨時的に、九十日の期間を超えない程度におきまして、残して置くということであります。
兼岩委員のお説御尤もでありまして、元々この復興院官制にも、内務省にもあつたと思いますが、國土審議会というようなものがありまして、それで以てお話のような國民のすべての関係のある方面からの声を聞き、適当なる行政を行いまするようになつておつたのでありまするが、これは今回安定本部の方にそれが移されましたために、ここにはないわけであります。そういうように御承知置き願いたいと思います。
これは戰災復興院官制第十一條の規定により、昭和二十二年三月二十九日に設立せられたものでありまして、全國に四十六あり、職務権限といたしましては、一、臨時建築許可制限規則による許可その他の處分、二、資材の割當配分、三、建築に關する監督統計調査、四、繊維機械設備設置改造、運轉販賣許可等を掌つておるものであります。